よくあるご質問Q1からQ4

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Q1.障害年金の対象となる病気やケガとは

A1. (障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか?)
障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や癌、糖尿病などの内部障害も対象となります。病気やケガの主なものは次のとおりです。
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

その他、詳しくはお問い合わせください。

Q2.障害の状態が変わったとき

A2. (現在、3級の障害厚生年金を受け取っていますが、障害の状態が悪化しました。1級または2級に障害等級を変更することはできますか?)
65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。(請求書は65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。年金額の改定は、ご本人の請求によるほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書によりおこなわれます。

Q3.2つ以上の障害の状態となったとき

A3. (2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受け取っていますが、別のケガで障害が残りました。前後の障害を併せて障害年金を受け取ることはできますか?)
2級の障害年金を受け取っている方が、65歳になるまでにさらに別の病気やケガで2級の障害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障害を併せて認定し、1つの障害年金を受け取れます。また、後の障害が3級以下に該当するときは、65歳になるまでに2つの障害を併せて障害の状態が重くなった場合、年金額を改定する請求ができます。※請求書は、いずれも65歳の誕生日の前々月までの間に提出する必要があります。

Q4.障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権があるとき

A4. (現在62歳で遺族厚生年金を受け取っています。2級の障害基礎年金を受け取ることになりましたが、2つの年金を同時に受け取ることはできますか?また、65歳からは併せて老齢基礎年金も受け取ることはできますか?)
65歳になるまでは「遺族厚生年金」「障害基礎年金」のどちらか一方の年金を選択することになります。65歳になると「障害基礎年金と遺族厚生年金」または「老齢基礎年金と遺族厚生年金」を併せて受け取ることができます。但し、老齢基礎年金と障害基礎年金を併せて受け取ることはできません。

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